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よくあるご質問

契約・業務に関する事項

Q. 業務を依頼したいのですが,報酬額の見積りをだしていただけますか?

A. はい,業務は原則的に報酬のお見積りをさせて頂いた後で,報酬額についてお客様の了解を得てからお引き受けさせていただきます。

Q. 報酬額が見積り額から変わることがありますか?

A. お客様のご都合により業務内容が大きく変化した場合や,継続的な顧問契約を結んでいる場合に業務の規模が契約当初よりも大きく変動した際には,報酬額を変更させていただくことがあります。その際には早い段階で変更後の報酬額のお見積額をご提示いたします。当事務所の都合により業務内容を縮小した場合には報酬額を減額いたします。そして,当事務所の都合で当事務所が見積もった標準時間を超えて作業を行った場合に報酬額を増額することはありません。従いまして,お客様都合での業務内容の変化以外で報酬額が増加することはありません。

Q. 相談してから業務を依頼するかどうか決めたいのだけど,この場合でも相談料は発生するの?

A. 報酬をいただく相談の内容は具体的な税務判断に関するものと応答に高度の技術を要するもの,調査に長時間を要するものに限ります。そのうえで具体的な業務の依頼をされる場合の相談料は業務の報酬額に含めることとしております。相談だけをされたいお客様に関しましては原則的に相談料を頂戴することになります。しかしながら,相談に関しましては事前の報酬額の見積もりは出来かねますので,あらかじめ相談内容等をメールでご連絡いただきますようお願いいたします。相談内容を確認後,相談の要否や手続きの案内等をさせて頂きます。

Q. 業務を依頼する場合,何を準備すればいいですか?

A. 依頼されたい業務内容を面談等により確認した後,見積もりに必要な資料をお伝えいたします。典型的なご依頼内容の場合にはご準備いただく資料も決まっておりますので最初の面談までにご準備いただければ以後のお手続きが手早く済みます。

Q. 個人事業主・法人のお客様との顧問契約,不動産オーナーのお客様との顧問契約に際し必要となる資料は?

A. 顧問契約に先立ち以下の資料をご準備ください。
(1)過去3期分の確定申告書および総勘定元帳
(2)過去に税務署に提出した各種届出書
(3)昨年度の年末調整関係書類(給与計算をご依頼される場合)

Q. 決算資料の早期準備割引について教えてください。

A. 個人事業主・法人のお客様及び不動産オーナーのお客様の所得税または法人税の確定申告に際しご準備いただく資料のうち当事務所が指定するものを,当事務所が指定する期日以前2週間前までにご準備いただいた場合には決算料の5%相当額を減額いたします(業務のご依頼日が申告期限に近い場合には割引を受けることができる基準日が存在しないこととなります)。

税や法令に関する事項

Q. 節税と脱税の違いは何?

A.税制は税負担の公平性を基本原則として設計されます。しかしながら公平性の概念は多様で,さまざまな考え方に対応するために税制は多様な選択肢を納税者に用意しています。節税とはこれらの選択肢のうち納税者の置かれた状況に見合ったものを選択し無駄な納税額をカットすることで税負担の公平化を図ることを指すものと考えます。反対に脱税は完全に法を逸脱し,不正な手法により納税額を少なく計算することを指します。脱税は税を納めない行為であって,納税の対極に位置します。税理士は税を正しく納める方の味方です。

Q. グレーゾーンに対する対処は?

A.税務処理に関する法の解釈については白黒明確にならないあいまいな部分も数多く存在します。当事務所では法の立法趣旨や類似する規定の解釈等々からもっとも正確と考える結論を提示させていただきます。しかしながら判断の結果がお客様に帰属することから,お客様がご自分の意思で他の税理士や法令の専門家にセカンドオピニオンを求めることを妨げません。またご希望の場合は当事務所から他の専門家をご紹介いたします。

地域経済支援について

Q. 具体的な地域経済支援策とは?

A.当事務所では地域経済振興の一環として,当事務所が所在する鹿児島県内の企業で一定の要件を満たすもの,鹿児島県の地域経済の振興に特に期待できると当事務所の代表税理士が認める新事業を立ち上げる企業に対する顧問料について5%〜10%の割引を行います。いずれもお客様が要件に該当することを示していただく必要がございます。ふるってご応募ください。

Q. 顧問料割引の対象となる一定の要件,地域経済の振興に特に期待できる事業とは?

A.要件は以下の通りです。
(1)域外取引高と付加価値の配分基準(以下のすべての条件を満たす)

  • 個人事業者もしくは資本金が1000万円以下の法人で鹿児島県内に本店または主たる事務所を有するものであること
  • 鹿児島県外への事業者または消費者に対する取引高に係る粗利が年間500万円を超えること
  • 鹿児島県内在住の従業員に対する賃金・給与(役員報酬を除く)が年間500万円を超えること
(2)地域経済振興に特に期待できる新事業の基準(以下のすべての条件を満たす)
  • 個人事業者もしくは資本金が1000万円以下の法人あるいはこれらの規模の事業所を設立する予定の者で鹿児島県内に主たる事務所または本店を有するものあるいは鹿児島県内にこれらを構える予定のものであること
  • 新事業につき鹿児島県外への事業者または消費者に対する取引高に係る粗利が年間500万円を超えることが事業計画等により期待できること
  • 新事業につき鹿児島県内在住の従業員に対する賃金・給与(役員報酬を除く)が年間500万円を超えることが事業計画等により期待できること
以上のように鹿児島県外に対して商品やサービスを提供して一定額以上の付加価値を生み,その付加価値分を鹿児島県在住の従業員に配布した企業を対象といたします。なお当該基準は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

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